歯列矯正の費用は医療費控除の対象になるの?|名古屋市千種区の矯正歯科|茶屋が坂矯正歯科

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歯列矯正の費用は医療費控除の対象になるの?



歯列矯正は、見た目を美しくするだけではなく噛み合わせや歯並びの機能的な問題を改善するためにも重要な治療です。しかし、歯列矯正は一般的に保険適用外の場合がほとんどです。そこで歯列矯正の費用は医療費控除の対象になるのかという疑問を持つ方もいるでしょう。今回は歯列矯正の費用が医療費控除の対象になる条件や計算方法、申告の手続きなどについて解説します。


■医療費控除とは


医療費控除とは、自分や家族の病気やけがの治療にかかった費用を、所得税や住民税から一定額差し引く制度です。医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。医療費控除の対象となる医療費は、医師や歯科医師による診療や治療の対価、処方された医薬品、通院や入院のための交通費や宿泊費などです。ただし、美容目的や予防目的の費用は対象外です。医療費控除の対象となる医療費の合計額から、保険金や給付金などの補てん金を差し引いた額が、10万円を超える場合に医療費控除が適用されます。医療費控除の計算方法や還付金額は、所得税率や住民税率などによって異なります。


■ 歯列矯正の費用が医療費控除の対象になる条件


歯列矯正の費用が医療費控除の対象になるかどうかは一般的に、歯列矯正が機能的な問題の改善のために必要と認められる場合は、医療費控除の対象となりますが、美容目的の歯列矯正は、医療費控除の対象とはなりません。


◎子どもの歯列矯正

子どもの歯列矯正は、不正咬合や歯並びの悪さが放置されると、顎の発達や歯の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、子どもの歯列矯正は、社会通念上必要と認められる場合が多く、医療費控除の対象となります。


◎大人の歯列矯正

大人の歯列矯正は、見た目を美しくするために行われることもありますが、噛み合わせや歯並びの悪さが、食事や発音などの日常生活に支障をきたしている場合もあります。そのような場合は、歯列矯正が機能回復のために必要であると歯科医師が判断した場合に限り、医療費控除の対象となります。歯科医師から歯列矯正が必要であるという診断書をもらっておくと良いでしょう。


■歯列矯正の費用の医療費控除の申告方法


歯列矯正の費用の医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要があります。確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に、税務署やインターネットで行うことができます。確定申告に必要な書類は以下の通りです。


・確定申告書(A4サイズの用紙に記入するか、e-Taxで作成する)

・医療費控除の明細書(A4サイズの用紙に記入するか、e-Taxで作成する)

・歯列矯正の費用の領収書(コピーでも可)

・歯科医師からの歯列矯正が必要であるという診断書(コピーでも可)

・住民票の写し(確定申告を初めて行う場合や住所が変わった場合に必要)

・マイナンバーカード(確定申告をインターネットで行う場合に必要)


これらの書類を揃えて、税務署に持っていくか、インターネットで送信することで、確定申告が完了します。その後、税務署から還付金の振込通知書が届きます。還付金は、確定申告の締め切りから約2ヶ月後に指定した口座に振り込まれます。


【医療費控除の制度を知っておきましょう】


歯列矯正は高額な治療ですが、医療費控除を利用することで負担を軽減することができます。歯列矯正を考えている方は医療費控除の制度をぜひ活用してみてください。


茶屋が坂矯正歯科
歯科医師


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